年金振込通知書
「日本年金機構」のホームページによると
年金振込通知書は、原則として、年1回(6月)に送付することになっており、振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には年金振込通知書は送付されません。(年金振込通知書が送付されない月でも年金は支払われます。)
年度の最初となる4月分の年金は6月に支給されます。6月が年度の最初の月分の振込月となることから、6月に年金振込通知書を送付することとしています。
調べてみると
2016/1/15 平成27年分 公的年金等の源泉徴収票
2016/4/11 年金振込通知書 平成28年4月分の支払額
(1月に65歳になり、4月15日に国民年金
受給開始)
2016/6/4 年金振込通知書 平成28年6月から平成29
年4月までの各支払月の支払額
2016/8/8 年金振込通知書 保険料の特別徴収が開始
されたことにより 平成28年8月に振り込まれ
る金額が変更
2016/10/12 年金振込通知書 保険料の特別徴収額が変
更されたことにより、平成28年10月と平成
29年4月までにお支払する年金は下記の通り
そうか!
納得!
去年は「人生いろいろ」だったので、「日本年金機構」からの
「年金振込通知書」が何度も届いたのだ!
実は、今回、長男の扶養家族手続きをするに際し
「あれ?今年は去年より『年金振込通知書』が少ない!」
とあせってしまいました。
ふぅーーーー