後見人
妹に以下のようなメールを送信しました。
今は、銀行や郵便局のお金の出し入れは
ATMなので問題ない、と思うのですが・・・
親が亡くなると、子供でも預金は引き出せないのが
原則だと聞いています。
今、TBSの「噂の東京マガジン」を見ていたら
親が認知症になると、子供でも預金を引き出せないのが
金融機関の原則とか。
<後見人>という立場の人だけが引き出せるとか。
番組では、この<後見人>に問題が多い、との内容。
いつも言っているように、私は、〇〇さん(妹)にすべての判断を
お任せするつもりです。
知識も不十分ですが、ちょっと不安になってメールしました。
まあ、お母さんの場合、土地などもなく、「遺産問題」なども
ないと思いますが・・・・
私からの「委任状」みたいなものが必要な時は、いつでも言ってください。